スタンプラリー実施内容 :(緊急景気対策事業)=柏崎市
柏崎市が実施する「スタンプラリー」の実施内容は以下の通りです。
◎ スタンプラリー実施内容 :(緊急景気対策事業)
平成29年度元気発信プロジェクト緊急景気対策事業の内容
産業振興部商業観光課
◎基本的な考え方
本事業を進めるに当たり、次のことを基本とする。
① 相次ぐ老舗、地元商店の閉店等により、低迷した消費者マインドを向上させ、消費意欲を喚起するとともに、経営者のマインドを向上させることを主目的とする。特に商店街に人を呼び込むことにより、やる気と元気を取り戻す。
② 緊急対策として実施するものであり、「はなまるクーポン」の参加店増加による更なる活気につなげるため、単年度事業とする。
③ 小規模な小売業、飲食業、サービス業を対象とし、中大型店を対象としない。
④ 既存事業である「ほんちょうマルシェ」や「はなまるクーポン」などの参加事業者の拡充、これによる商工団体への会員増加へも結び付ける。
⑤ 事業を統括する事務局を商業観光課商業振興係内に設置し、非常勤職員1名を雇用する。
⑥ 商工団体、信用金庫及び市による産・金・官の実行委員会により事業執行するが、タイトなスケジュール上、実業務は、かしわざき振興財団へ委託する。
⑦ 参加店舗拡大のため、事業者には負担を求めない。
⑴事業名 「柏崎で買って!食べて!使いましよう!プロジェクト」
~1万円×2,000本・柏崎史上最大の福引大会~
⑵ 目 的 商品券等を景品とするスタンプラリーを展開することで、消費者と商業者のマインド向上を図り、景気の停滞感を払拭する。
⑶ 実施主体 市、商工会議所、信用金庫及び市内4商工会から成る「元気発信プロジェクト実行委員会」により事業を遂行する。
⑷ スキーム
ア 事業概要
(ア) 取扱店は、小売業・飲食業・サービス業に限定し、スタンプラリー及び商品券取扱店双方になることを条件に募集する。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に規定する営業は、原則として対象外とする。
(イ) 取扱店のうち小売業については、売場面積500㎡未満を対象とする。
(ウ) 消費者が取扱店で500円以上(消費税を含む。)の買物、飲食及びサービスを受ける。
(エ) 取扱店は、500円以上の消費1回ごとに店名スタンプをカードに押印する。
(オ) 消費者は、カードに店名が違う3店分のスタンプを集め、これが福引券1口となる。
(カ) 消費者は、7月から10月までの第1土曜日(マルシェの日)から月曜までの3日間フォンジェ及び柏崎U・Iターン情報プラザで開催する福引会場において、1口に付き1回福引を引くことができる。
(キ) 福引の景品は1万円分(500円×20枚)の商品券とし、外れた場合は毎月末に開催する再福引用の再抽選券を配布する。
(ク) 7月から10月までの最終土日月に再抽選用福引を行い、この時の景品は、ふるさと納税返礼品や地域特産品の現物支給とする。
(ケ) 商品券は、7月1日(土)から12月31日(日)までの6か月間を利用期間とする。
(コ) 取扱店の商品券換金方法は、7月3日(月)から翌年1月19日(金)までの間を換金期間とし、市内信用金庫窓口にて現金と引き換える。
イ事業期間平成29年4月から平成30年1月まで(10か月間)
(ア) 取扱店募集期間…4月下旬から5月中旬まで(+随時)
(イ) スタンプラリー期間…6月10日(土)から10月9日(月)まで
(ウ) 商品券利用期間…7月1日(土)から12月31日(日)まで
(エ) 抽選会日程等
抽選会
(商品券) |
商品券
当選額 |
再抽選会
(物産等) |
景品物産
予算 |
商品券
利用期間 |
商品券
換金期間 |
||
7/1~3 | 500本(万円) | 7/29~31 | 50万円 | 7/1~
12/31 |
7/3~1/19(信金営業時間内) | ||
8/5~7 | 500本(万円) | 8/26~28 | 50万円 | ||||
9/2~4 | 500本(万円) | 9/23~25 | 50万円 | ||||
10/7~9 | 500本(万円) | 10/28~30 | 50万円 |
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